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社員の労務士費用を会社で負担できますか

会社で透析患者を雇用してます。
その社員が先日障害年金を自力で申請しましたが、却下されたため、社労士さんに依頼して審査請求することにしました。
労務士への報酬は手付金プラス成果報酬となりますが、これを会社で負担することは可能なのでしょうか。

税理士の回答

貴社で透析患者を社員として雇用したとのことですが、
本来、障害年金受給に係る手続きはその社員自身が費用を負担すべきものです。

しかし、貴社が本人に代わりその費用を負担する場合には、
その社員に対する経済的利益の供与に該当し、「給与」として処理することになります。

したがって、社労士に対する費用を会社で負担することは可能ですが、
その費用相当額は月額給与に合算して源泉所得税を徴収して下さい。


わかりやすいご回答ありがとうございました。
給与として処理いたします。

本投稿は、2021年06月22日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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