みなし役員について
いつもお世話になっております。
代表取締役の配偶者が同族会社の株式を5%もっており
残りは代表取締役が95%の株を持っている状況で
定時株主総会に配偶者が参加している場合
配偶者は法人の経営に従事しているとみなされるでしょうか。
ちなみに配偶者は参加しているだけで何かを決定することはありません。
税理士の回答
経営に従事しているということに関して法人税法上明記されていませんが、一般的に、販売計画や仕入・生産計画、資金計画、人事政策、設備計画等の法人の主要な業務執行の意思決定に参画することをいうとされています。
これらの業務執行に参画しておらず、単に株主としての議決権を行使しているだけであれば、みなし役員にはならないと考えられます。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月01日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。