宗教法人で収益事業行っていて8000万超の場合提出書類
宗教法人で収益事業行っていて
収入8000万超の場合
税務署には
収益事業と非収益事業分とわけて
決算書を作らないと行けないものですか
税理士の回答
決算書は一つですが、少なくとも収支計算書又は損益計算書は区分して作成する必要があります。
そうでないと収益事業の所得計算ができません。
国税庁のパンフを貼り付けておきますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r03_shukyo.pdf
ありがとうございます!
収益事業に関する貸借対照表〜だけでなく
収益事業事業以外のこれらの書類も提出ということですが
貸借対照表はひとつで損益計算書だけ分けるということですか
国税庁パンフの20ページをご覧ください。
宗教法人全体の決算書と
収益事業だけの損益計算書または収支計算書を提出するということですか!
読解能力なくてすいません!
文章で説明するのは難しいのですが、1枚の損益計算書又は収支計算書を非収益事業と収益事業と合計を区分して表示したものを作成すればよろしいかと思います。
夜分すいません
なんとなくイメージできました
ありがとうございました!
本投稿は、2021年07月08日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。