仕入れの請求値引について
美容院を経営している個人事業主で、青色申告です。
毎週カラー剤などを仕入れて、(納品書は値引き無しで表示があります。)月末にまとめて仕訳しています。(後日送られてくる1ヶ月分の請求書には値引金額が書いてあります。)
この場合毎週仕訳しないので、月末に仕訳する際に値引きされた金額で仕入をすれば良いのでしょうか?原価で仕入をして、そのあと値引も記帳するべきなのでしょうか?
税理士の回答

月末に仕訳する際に値引きされた金額で仕入をすれば良いのでしょうか?
→こちらで構いません。
迅速な対応ありがとうございました!
本投稿は、2021年07月14日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。