社長個人宅の車庫建設費を会社支払いにしている件について
私的流用にあたるのか、問題はないのか教えてください。
社長は、会社名義の車を常時使用しており、車に関する費用は全て会社負担です。
今回、社長の個人宅に車庫を作るらしいのですが、会社が費用を支払いをするらしいです。
1.これは、私的流用にあたるのでしょうか?
2.もし、費用を会社が支払い済であれば、社長に費用を会社側に返金してもらうことはできるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「1」に関して
個人宅の増改築(車庫増設含む)に関する費用は、その所有者が負担すべき者であり、その費用を会社の経費に計上(会社負担)することは「私的流用」というよりも、その個人に対する経済的利益となり、給与課税の対象となります。
今回の費用は、社長の個人宅のにかかるものであるため、社長から費用を回収しない場合は「役員賞与」とし取り扱われ、税務上は会社の経費にもならず、かつ、社長の給与課税もされます。
「2」に関して
一旦会社が会社の経費ではなく、単に立替払いしたのであれば、当然返金していただく費用になりますが、どのような約束になっているかにより処理方法は異なると思います。
①会社が社長個人から借り入れをしているのであれば、借入金との相殺にする。
②後日、毎月の役員報酬から返済を受ける(金額が大きい場合は「金銭消費契約書」など借用証書を作成したほうが良い)
など、処理方法はさまざまであると思います。
確認をした上での処理を行ってください。
本投稿は、2021年07月22日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。