確定申告 初めて!
会社登記→100万円(資本金として入金)
その後、数年間事業はせずに休眠状態。
数年間の間に、法人口座を作るのに1万円入金。
去年から事業開始。
法人口座に1万円を入金しただけで、事業を開始してしまい、このままなら、資本金は1万円になってしまいます。
会社登記時に入金した金額が資本金になると、
実際と金額が合わないです。
どの様にしたらいいか教えて頂きたいのです。
お願いします。
税理士の回答

中島吉央
資本金100万円で会社設立したなら、減資等しなければ、資本金1万円になりません。差額は役員貸付金として処理するしかないと思われます。その場合、会社として貸付けているわけですから、会社は利息をもらってください。

会社登記の際に、100万円を入金した口座は貴方名義の「個人口座」だと推察いたします。貴方の口座に入金されていたとしても、その金額は「会社のお金」になります。
本来、法人口座を開設した時にその金額を異動させるべきでしたが、個人の口座に入金したまま又は使ってしまった場合は、個人が会社からその金額を借りたことになりますので、会社に返済するようにしてください。
回答ありがとうございました。
会社に返済するようにして下さい。とは、
実際どういう事をし、どう仕訳をきればいいのですか?

回答します
設立時の会社の「貸借対照表」は、
現金 100万円 /資本金 100万円 となります。
個人の口座にそのままの状態になっいたのであれば、そのままの状態でも良いのかも知れませんが、個人のお金と混在してしまっている場合は、次のような仕訳をすることになります。
貸付金 100万円/ 現金100万円 という仕訳をします。
会社としては「貸付金(資産)」、個人としては「借入金」になりますので返済期限を決めて、会社の口座などの貴方が入金した時点で(仕訳)をしていくことになります。
返済(入金)時の仕訳は
普通預金 / 貸付金 となります。
もともと、資本金として入金したお金は、既に個人のお金ではありませんので、そのお金を使わずそのまま残っているのでしたら、なるべく早いうちに、法人の口座に入金されることをお勧めします。
米森先生、丁寧な回答ありがとうございました。
今回の決算では、
現金/資本金、と仕訳をし、
出来るだけ早く、法人口座に資本金を入金する様にします。
御教授ありがとうございました。

すこしでもお役に立てましたら幸甚です。
これから本格的に法人の活動が再開されるようですが、色々と大変なことがあるかもしれませんが頑張ってください。
本投稿は、2021年08月05日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。