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請求漏れの際の、過去分の消費税率について

先日、2018年~2021年に役務提供が行われた権料(印税)につき、支払漏れが発覚しました。
権利団体とは過去分を支払えばよい、とのことで合意し、
権利団体からは「役務提供時期に応じ、8%と10%で消費税率を分けて請求しましょうか」とご提案がありました。
経理処理上「全額10%」で処理するよりは、役務提供時期に応じ、8%と10%で消費税率を分けて請求していただく方が理にかなっているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役務提供時期に応じ、8%と10%で消費税率を分けて請求していただくことになります。

本投稿は、2021年08月12日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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