社宅家賃の給与課税
従業員が住むアパートの家賃を会社が全額負担すると給与課税されますが、
夜のお店がホステスのアパート家賃を全額負担した場合、ホステスに支払っているのは給与ではなく外注費なので、給与課税はされないのでしょうか?
税理士の回答
給与ではなく報酬(収入金額)として課税されます。(所得税法36条1項及び2項)
本投稿は、2021年08月19日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。