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社宅家賃の給与課税

従業員が住むアパートの家賃を会社が全額負担すると給与課税されますが、
夜のお店がホステスのアパート家賃を全額負担した場合、ホステスに支払っているのは給与ではなく外注費なので、給与課税はされないのでしょうか?

税理士の回答

給与ではなく報酬(収入金額)として課税されます。(所得税法36条1項及び2項)

本投稿は、2021年08月19日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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