コロナのお見舞い金について
私は飲食店をメインとした会社で経理をしております。
社長も含め5人ほどしかいない小さな会社です。
先日、取引先の方と私たち全員で会議をしました。
その2日後に先方のうち一人がPCR検査で陽性と結果が出た為、私たちもそれぞれ自宅隔離となり、2週間ほど営業がストップしてしまいました。
再開後、先方からご迷惑料とお見舞い金ということで20万ほど会社の口座に振り込まれていました。
ご相談したいのは
①この場合は勘定科目は雑収入だと思うのですが、消費税は課税されるのでしょうか?
それとも給付金のように不課税取引になるのでしょうか?
税理士の回答

上記見舞金は雑収入で処理し、消費税は不課税とするのが適当であると思われます。
当該見舞金は、サービス等を提供したことによる対価ではなく、対価性が認められないことから、消費税法上の課税取引に該当しないと考えられるからです。
本投稿は、2021年09月18日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。