領収書について
領収書ではなく、納品書や明細書はだめなのでしょうか?
領収書ではないとダメな場合、保管するのは領収書だけでよいのですか?
税理士の回答

支払を証明する原始記録は領収書です。購入した明細が領収書で判明する場合は、領収書だけの保管でよいと考えます。
本投稿は、2021年10月02日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。