建設業の工事完成基準、進行基準について
工事完成基準、工事進行基準について
教えてもらいたいです。
こちらは土木工事の下請業者です。
経理は税理士に依頼しています。
工事は主に工期が2.3ヶ月のものが多く
長いものでも6ヶ月程度です。
部分払いで支払われていて最終の額と合わせて
消費税を支払っています。
今期どの工事が完成や未完成といった
内容は税理士には伝えていません。
そのためその都度売上として計上されています。
費用に関してもその都度計上されています。
部分払いは工事進行基準と同じと教えて
もらったのですがいろいろ調べていると
完成基準の一種であるや工事進行基準は
10億以上や工期も1年以上など要件があり
どれも当てはまっていないため
正確にどちらかわからず困っています。
決算書類のどこを見れば分かりますか?
最終額と合わせて消費税を請求した場合
それがまた期をまたいでいるかなど
そういう情報は必要ないのでしょうか?
建設業の会計処理ではないので
それはかまわないのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

工事完成基準は工事が完成し、客先に検収を受けた段階で売上を計上する方法であり、工事進行基準は工事の進捗度に応じた売上を計上する方法です。
税務上は一定規模の売上や工事の着手日から引渡しの期日までの期間があるケースでは工事進行基準が強制適用されますが、おそらくは記載いただいているように適用対象外になると思います。
なお、通常工事進行基準を採用している場合には決算書類の中の重要な会計方針というところに記載することが考えられます。
部分払いに応じて売上を計上してよいかどうかですが、部分払いが部分的に完成して引渡しを了したと認められるときにおこなれるのであれば、実態に即した売上計上として認められる可能性がありますが、工事の進捗等と無関係に支払われる場合にはいったん前受金として処理することも考えられます。
契約書の内容と実態等を踏まえて判断する必要があると考えますので、その他疑問点を含めて顧問税理士の方に詳細を確認いただくことがよいと思います。
重要な会計方針やその他の書類にも工事進行基準の記載はありません。税務上ということはまた会計上とは
違う話ですか?下請ですのでそんな大掛かりな工事は請け負っていませんし会計方法も一般会計というのでしょうか?提出する先があるためそれを建設業会計に書き換えているという形で。
部分払いで受け取っているから工事進行基準という
認識だったのですが。税理士さんからもそう伺っていて。その都度売り上げとして計上されていますので完成まで前受金などと処理していないのですがこういう会計方法もあるのですか?それは違法となるのですか?

税務上と会計上の処理が異なっている場合には、申告書の別表4で加算減算の調整を行うことになりますので、調整が行われていなければ税務と会計の処理は一致していることになります。
収益の認識が部分払いか一括払いかなど、支払い方法で収益の認識方法が変わることはないと考えます。現状、部分払いの都度売上を計上している理由及び正当性はいただいている情報が少ないためわかりませんが、契約書等で部分的に完成して引渡しを了したと認められるときに支払をする取り決めにしていることによるものであることも考えられます。
ご心配されていることがあれば一番ご事情をおわかりになっている顧問税理士の方に確認されるのがよいと思います。(そのために顧問契約をされていると思いますので)
なお、工事進行基準は下記のとおり、見積原価と実際の発生原価を比較して工事の進捗度を計算し、請負金額に進捗度を乗じて売上を計算するため、見積総原価の情報がない場合には採用することはできないと考えます。
工事進行基準の方法は、その工事の請負金額と見積原価に工事の進行割合を乗じて算出した収益の額及び費用の額から、それぞれ既往事業年度において計上した収益の額及び費用の額を控除して当該事業年度の収益の額及び費用の額を算定する方法をいう(法人税法施行令 第129条)
丁寧に教えていただき
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月03日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。