【費用?資本的支出?】同等レベルへのフェンス更新について
電動シャッターの全体更新を検討しております。機能的には同レベルです。
(部品の交換ではないですし、修繕ではありません。)
耐用年数が延長するため、資本的支出として考えるのが妥当と思っておりますが、その認識でよろしいでしょうか。ポイントを教えていただければ幸甚です。
税理士の回答

電動シャッターが固定資産に計上されていて、その資産の価値を高め、耐用年数を延長する支出であれば、資本的支出になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
電動シャッターが固定資産に計上されていて
実は、既存の電動シャッターについては、固定資産(建物)に計上されていないものもあります。
(当時、計上を失念したと思われます)
その場合でも、資本的支出として計上してもよろしいでしょうか。
また、同機能レベルへの更新であっても、耐用年数を延長する場合は、資本的支出として処理するのが必須でしょうか。

電動シャッターが固定資産(建物附属設備)に計上されていなければ、修正が必要になると思います。修正ののち資本的支出として処理することになると思います。
不勉強で恐縮です。修正はどのような処理を実施すればよろしいのでしょうか。

固定資産(建物附属設備)の簿価(減価償却後の価額)を計上することになります。。
減価償却後の価格計上について承知いたしました。
ちなみに、シャッターは、耐用年数の別表において「建物」(その建物の構成部分として「建物」に含まれる)と記載がありました。一方、先生は「建物附属設備」と指摘されております。何か違いがあるのでしょうか。

シャッターが建物の構成部分として建物に含まれるのであれば、建物勘定になります。含まれないのであれば、建物附属設備になります。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月04日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。