改正後の電子帳簿保存法のタイムスタンプについて
個人事業主です。
これまでAmazonの領収証などは紙で印刷して保存していましたが、
改正後の電子帳簿保存法ではこのような方法は認められなくなる認識です。
2022年以降にAmazonの領収証などを保存するためには、電子データのまま、かつタイムスタンプの導入が必須という認識であっておりますでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

こんにちは。
タイムスタンプの導入以外にも、訂正削除の履歴を確認できるシステム等のご利用、訂正削除に係る事務処理規定の制定が選択肢として挙げられております。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
選択肢としてあるということは、事務処理規定のみでも対応可能ということですね。
訂正削除の履歴が残るシステムやタイムスタンプはハードルが高く悩んでおりました。
いったん事務処理規定で対応したいと思います。
ありがとうございました。

ご返信ありがとうございます。
事務処理規定は国税庁のホームページにひな形が公開されているため、こちらをご活用いただく方法があります。
<国税庁のホームページ>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
雛形のご提示まで、ありがとうございます。
こちら参考に作成いたします。
本投稿は、2021年10月05日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。