簡易課税の事業区分について
お客様の持参した鍵から合鍵を作成した時の簡易課税での売上げ区分は、軽微な加工をして販売・・・(第1種or第2種)に該当しますか?
税理士の回答
一般的な合鍵の作製(お客様が持参するのはマスターキーで、合鍵の材料はお店が持っている)は第三種です。
合鍵の材料もお客様が持参して、それを加工するのであれば第四種です。
魚を刺身にする「切る・刻む・・・・」の事例は性質及び形状の変更に当たらないようですが、
合鍵もミゾを「切る・刻む」のですが、何が違うのでしょうか?
参考となるものがありましたら、合わせてお願いします。
申し訳ありませんが、参考となるようなものは持ち合わせておりません。
合鍵の作製は、簡易課税の事業区分の基となる日本産業分類の製造業-金属製品製造業-その他の金属製品製造業-他に分類されない金属製品製造業に該当すると考えられるからです。
国税庁がフローチャートを公表していますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
合鍵は形状・性質を変更しており、飲食料品の譲渡ではありません。
本投稿は、2021年10月06日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。