役員賞与の不支給について
役員賞与の不支給について教えて下さい。
例えばですが事前確定届出給与を提出し年1回、100万円を支給するとし支給日が
決算間際又は決算の1ヶ月前あたりを支給日とした場合、業績はもちろんその時に
ならないとわかりませんが、業績が良いようであれば普通に支給し業績が悪くて
支給しなかったとしたら、損金算入及び損金不算入の問題がなくなるので
結果的に業績良好時、業績悪化時の保険になり得ませんか?
年2回となると1回目支給して2回目支給しない、逆パターンも然りで問題が
出るのとは思うのですが年1回であれば業績が悪い場合は支給日前に辞退する
旨の議事録をとっておけば良いという事になりますでしょうか?
税務署にも届出が必要とは思いますが未提出であった場合、会社は債務が
なくなる意味で雑収入的な事が起きたりしますでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
役員賞与は支給日が到来した時点で請求権が確定すると考えられますので、
①全額不支給であれば損金不算入となる金額がない
②支給日の到来前に辞退届を受領することで給与所得課税は生じない・・所得税法基本通達28-10(給与等の受領を辞退した場合)
②支給しなくなった賞与に係る債務免除益は益金に算入しない・・法人税法基本通達4-2-3(未払給与を支払わないこととした場合の特例)
と考えられます。
これに即して判断すると
結果的に業績良好時、業績悪化時の保険になり得ませんか?
→保険という言い回しには違和感を覚えますが、実質的にはそのようになります。
年2回となると1回目支給して2回目支給しない、逆パターンも然りで問題が出るのとは思うのですが年1回であれば業績が悪い場合は支給日前に辞退する 旨の議事録をとっておけば良いという事になりますでしょうか?
→役員賞与支給を決議した議事録で予めそのようなトリガー条項を入れていると、あたかも利益調整と捉えられる可能性もありますので、あくまで支給を前提とし、業績悪化となれば支給日前に不支給の決議を行い辞退届を受領すべきと思います。(個人的な見解です)
税務署にも届出が必要とは思いますが未提出であった場合、会社は債務がなくなる意味で雑収入的な事が起きたりしますでしょうか?
→冒頭の通りですので、届出の有無に関わらず要件を満たせば未払役員賞与の給与所得課税(源泉徴収義務)や、債務免除益の益金課税は生じないことになりますが、念のため変更届出を提出すればより安心だと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
保険と言ってしまうと利益操作感が出てしまいますね(汗)
申し訳ございません。
大変わかりやすくご説明、ご回答頂き誠にありがとうございました!!
本投稿は、2021年10月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。