ハンドメイド販売の税金納付について
ハンドメイド販売の確定申告、雑所得で計算すべき内容が知りたいです。
今年1月から副業としてハンドメイド販売を開始しています。所得税支払いを避けるために年間20万以内での利益を目標にしているのですが、それに伴う経費の計算、経費に含められる内容に悩んでいます。
材料・道具類の資材購入費、イベント出展費、資材購入やイベント会場までの交通費、ネット販売の販売手数料や振込み手数料、スマホ通信費などを今のところ計上しています。
(家賃は実家の持ち家なので、今のところ計上していません。電気代等も同様です)
①資材購入費はレシートをノートに貼ったり、レシートがない場合は出金伝票に購入品や日時を記載してノートに貼っています。このような形で問題ないのでしょうか?また、住民税を自身で納付する際にこちらのノートも提出する必要があるのでしょうか。
②スマホ通信費は全てではなく、請求額の35%ほどを計上しています。個人的に使うことも多いので、これくらいだと思っているのですが、妥当でしょうか。多いか少ないか…?
③他に経費として計上出来るものはありますでしょうか?
④市役所に確認したところ、住民税は当方の居住区ですと10%で計算との事なのですが、所得税どのような計算方式になるのでしょうか。住民税は勤務先に増額がいかないよう、自身での納付が可能らしいですが、所得税もそのような方法が可能なのでしょうか。また、ハンドメイドで稼いだ分の住民税、所得税が、翌年は数年後の会社で支払われている税金に何かしらで反映されてしまうことはあるのでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
最近はハンドメイドの作品を販売される方が増えておりますね。
相談者様も頑張って下さい。
では質問の回答に入ります。
①レシート当の保存方法は問題ありません。そのように継続して下されば宜しいかと思います。なお、住民税の申告の際においてもノートの提出は不要です。ノートから集計したものを、税務署から一般用の収支明細書を貰ってそこに記入したものと市県民税の申告書にそえて提出すればOKです。
②スマホ通信費の事業割合は、あくまでも相談者様にしか分かりません。もしも相談者様が35%が妥当と思われたら、それで宜しいかと思います。まあ、感覚的には、他の作家さんの作品も調べたりするでしょうから、もう少し多くても良いのかなとも思いますが・・・。
③ほかに経費として計上できるものはあるかとの質問ですが、これは難しいです。相談者様の居住地も解らず生活様式も解らずですのでお答えのしようがありません。ただ、強いて言うなら、交際費をお忘れにならないようにして下さい。それと自宅の水道光熱費も按分して若干経費にしても宜しいのでは?
④住民税・所得税ともにご自身での納税が可能です。特に所得税の場合は、ご自身で納付書を作成して納付するスタイルが主流です。勤務先に所得税が行くことはありません。住民税の場合ですが、所得税の確定申告をする場合には、確定申告書2面の下部に住民税の納付方法についての定めがありますので、自分で納付に〇を付けて下さい。
住民税申告の場合も同様です。
以上ですが、ご検討をお願いいたします。
①コピーなどの提出は不要なのですね。
市役所管轄の住民税(市県民税の申告書)に加えて、税務署管轄の収支明細書(収支内訳書と同じものなのでしょうか)というものが必要なのですか?
こちらの収支明細書というものの書き方は市役所で聞けるのでしょうか。それとも税務署でもらってその場で書き方を聞きながら書けるものなのでしょうか?
②私も一般的にというのがよく分からないので少し控えめにしたのですが、それを聞けて安心致しました。少し通信費(スマホ代)の割合をあげて、半分いかない程度(40~45%ほど)にしておこうと思います。ありがとうございます。
③資材を購入しに行ったり、現地のハンドメイドマルシェなどに行く際の交通費は計上しておこうと思っています。自宅が家族の持ち家であり、水道光熱費も同様に家族がまとめて払っているので、そこは少し悩んでしまいますね。
④住民税の支払いの際は市県民税申告書に加えて収支内訳書の提出が必要ということですね。
確定申告の際も確定申告の用紙と収支内訳書のようなとのが必要なのでしょうか?
また、今後確定申告が必要になった時のことを考えて、利益20万円以下ではありますが練習として確定申告をしてみるのも考えています。ただその場合、不要であるのに確定申告をしたら支払う義務のない所得税を払わなければいけなくなる、などといったデメリットはあるのでしょうか?
支払う住民税(うちの割合はかける10%と聞いております)に加え、余計に所得税を支払わなくてはいけなくなるのならば、練習として確定申告をするようなことはしない方がいいのかな、とも思っております。

新木淳彦
こんにちは。
①の質問についてですが、税務署にある収支明細書一般用(収支内訳書)は、収入と支出の明細になります。市町村にはそのような明細書が無いので、税務署のものを利用しております。
実際には、収入と支出をご自宅でそれぞれ集計しまして、該当する科目の金額欄に記入していくだけです。計算式も確か書いてありますので、用紙を注意深く見ていけば、十分記入できると思います。
②については、相談者様のお考えで宜しいと思います。例え、行政側から使用率について聞かれたとしても、相談者様の利用実態を把握しているわけではないので、言われたとしてもイヤミ程度だと思います。
③もしもご家族所有の自家用自動車を利用する場合には、そちらの経費も考慮しても宜しいかと思います。水道光熱費等も支払者が、相談者様と生計を一にする親族であれば、多少経費化しても宜しいかと思います。
④収支内訳書が収入と経費の一覧表になります。絶対にこれを使用しなければいけないという訳ではありませんが、これを使わない場合には、独自に作成して添付する必要があるでしょう。それは面倒なので税務署の収支内訳書を使用するのです。
なお、利益20万円以下で税務署に申告してしまうと、お考えのとおり払わなくても良い税金を負担するようになりますので、デメリットとなります。市県民税だけの申告にしておきましょう。
以上、ご検討ください。
なるほど、現状の不明点、疑問点はあらかたすっきり致しました。ありがとうございます!
初歩的な質問で申し訳ないのですが、確定申告における白色申告と雑申告?の違いは何なのでしょう?青色は開業届けを提出している人間がするものという認識程度しかなく…。
また、所得税も基本的には利益かける10%ということで合っていますか?
私の場合はあくまで趣味の延長にある副業というつもりなのですが、万が一利益20万円を越えてしまった時のために知識として伺っておきたいのですが、よろしいでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
回答が遅くなりすみません。
まず、国税としての所得税申告ですが、青色申告と白色申告に分かれます。青色申告できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得の内のいずれかの所得のある人を対象としております。これが大前提です。
その上で、よく話に出るのが、事業所得です。この事業所得ですが、事業規模というのがありまして、趣味の延長による収入が事業になるのかどうかということなのです。もしも、事業になるよとなれば、青色申告を選択することが出来ます。逆に、事業じゃないよねとなりますと、雑所得として申告するようになりますので、青色申告の選択は出来ません。その場合は、白色申告になります。
では、青色申告と白色申告の違いは何でしょうか、ということになるのですが、これは色々と特典があり、この特典は青色申告のみに与えられておりますので、白色申告の場合は恩恵がありません。
なお、所得税の税率ですが、最低税率は5%となっております。
市県民税が10%ですから、それよりは安いのかも。
ただし、所得税も市県民税も基礎控除等があります。これは所得が出たときに、そこにすぐに税率を掛けるのではなく、家庭の事情等を考慮して、扶養人数ですとか、社会保険料の額を控除します。この控除額は、市県民税よりも所得税の方が若干ですが大きい金額になります。
質問者様のハンドメイド作品が好調に売れて所得(収入ー経費)が仮に25万円だったとしたとき、25万円に所得税率5%を掛けるのではなく、25万円から所得控除を差し引きます。例えば、基礎控除という人的控除額は48万円ありますから、この48万円を差し引けば所得は零円ですね。そうなると納税は発生しません。
ただし、ハンドメイド作品を作成する傍ら、給与もありますよということになれば、全然違ってきます。
給与収入は給与所得として、ハンドメイドは事業所得か雑所得として、これらを合算いたします。
それは、所得税も市県民税も同じです。ですから、給与収入で103万円以上稼いでいる場合は、ハンドメイド作品の所得で20万円以上になった場合は所得税の確定申告が必要になります。
この時、ハンドメイド作品の所得が20万円にならなければ、市県民税の申告で、給与と事業所得か雑所得の申告をすればよいことになっております。
現状としてあくまで趣味の延長としての副業であり、本業がある。年間利益として20万を越えるつもりがない私は雑所得としておくのが妥当ですか?
今年はよいのですが、来年万が一20万を越えてしまった際は確定申告書類と収支報告書のみを提出し、所得税と住民税を支払う、で大丈夫でしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
回答が遅くなりすみません。
趣味の延長としての収入という点からすれば、雑所得とするべきでしょうね。
そして、おっしゃる通り、収入ー必要経費が20万円を超えるようでしたら、その時は、税務署への申告をすることになります。税務署に申告すれば、同時に市県民税も申告したことになりますので、所得税を3月15日までに納付し、市県民税については、普通徴収であれば納付書がお住いの市町村から届きましたら、それで納付してもらえばよいと思いますよ。
本投稿は、2021年10月12日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。