決算月に計上した未払社会保険料の税務調整
決算月に計上した未払社会保険料の税務調整についてご教示ください。
決算月末に決算月分に係る未払社会保険料を概算計上しているのですが、
税務上は確定債務額が損金算入できると思っていますが、
上記概算計上の場合には、申告書の別表4で加算・留保調整が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

合理的に見積もって計上されていれば、申告加算の必要はありません。
法人が負担する社会保険料の支払債務は、当該月の末日での従業員の在職をもって確定しますので、決算日が月末ということでにで損金算入は認められます。
なお、決算日が月末でない法人については、未払保険料を計上した場合には損金算入は認められませんので、申告加算・留保調整が必要となります。。
本投稿は、2021年10月16日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。