法定繰入率による一括貸倒引当金の繰入れについて
いつもお世話になっております。
貸倒引当金の計算についてですが法定繰入率による繰入限度額を
原則法で計算する場合取引先が多数で計算が困難な状況です。
そこで、債権が多い取引先についてのみ債権債務の確認を行い
実質的に債権とみられないものの額を計算して
残りの債権に関しては全て実質的に債権とみられないものの額とみなして
繰入限度額を計算しようと考えています。
上記の方法で繰入限度額を少なく見積もって
貸倒引当金として計上しようと考えていますが
上記の計算で税務上問題が生じるでしょうか。
もし、上記の計算で問題が生じる場合で基準年度がなく簡便法を利用できない場合
簡易的に計算する方法はありますか。
税理士の回答

長谷川文男
その計算は、実際の繰入限度額より少ない金額を繰り入れることになるので、税務上の問題は生じません。
ところで、勘定科目内訳書はどうしていますか?
売掛金、貸付金、買掛金、未払金、借入金等を作っているなら、勘定科目内訳書の内容をCSVファイルに出力できませんか?それができればEXCELで、名寄せの作業すると比較的簡単に「債権とみられないものの額」が求められると思います。
回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年10月17日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。