預け金について
いつもお世話になっております。
法人で別荘を購入し、管理会社へ「管理運営基金」を一括で支払います。
修繕積立金のようなもので、返還されません。
会計では「預け保証金」とするつもりですが
損金算入、消費税額控除はできないという認識であっていますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

戻らないものが、預け保証金とは?税務署は何とも言わないでしょうが・・・。
会計的に正しいのか、どうか?
管理運営基金の内容をしっかりと精査して、繰延資産で、5年償却ではだめなのか?
消費税については、内容を見なければ、わかりませんが・・・本文だけでは、対象外が、順当なような気がします。
ご返信を頂きどうもありがとうございます。
内容をしっかり精査してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年10月18日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。