外注費と給与
外注費か給与か判定する際のポイントがあるかと思うのですが、よく下記の要件についてWEBで見かけるのですが、これは下記の全てを満たさないとダメなんですか?
例えば1つだけ給与に該当する項目があったとしたら、給与とするべきなんでしょうか?
1.その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
2.役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
3.まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
4.役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
税理士の回答
こんにちは。
給与か請負か、は大変難しい問題です。
この基準も大昔から示されているのもですが、なかなかこの基準でメルクマールとして判断しきれるか、難しいところです。
一つだけ該当すれば?という点については、
総合勘案ですので、一つだけ該当することを持って、直ちに給与という判断が行われるものではありません。
税務では、支払者における源泉徴収(給与の場合に源泉徴収が必要)の問題と、消費税(給与の場合には仕入税額控除ができない)の両面から、問題になるもので、考え方を整理して取り扱う必要があると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月30日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。