契約書を交わす際に必要な印紙について
取引先と新しく契約を交わすことになり、
業務委託基本契約書の場合、4千円の印紙が必要になると思うのですが、
保守運用の委託基本契約書も、同じく印紙は必要なのでしょうか。
また個別契約書を交わす際、準委任契約は印紙が不要という認識でいるのですが、
合っておりますでしょうか。
税理士の回答

業務委託基本契約書は、7号文書として4千円の印紙が必要です。
保守運用の委託基本契約書は、2号文書にも該当すると思われますので、印紙税法施行令26条でご確認ください。
委任契約は不課税文書でよろしいですが、契約内容により課税文書となるケースもありますのでご留意ください。

長谷川文男
「継続的取引の基本となる契約書」とは、契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合において、取引に共通して適用される取引条件をあらかじめ定めておく契約書のことをいいます。
業務委託の契約書であれば、これから出でくる複数の仕事の業務委託について、あらかじめ取引条件を定めたものは該当します。一つの仕事について完成まで又は、ある一定期間の取引条件であれば、請負契約として、2号の契約書です。
保守運用の委託基本契約書も、これから保守を行う複数の物件等について、共通する取引条件を定めるものならば、該当します。
準委任契約のうち、何かの完成物に対して支払う契約は、請負契約です。顧問料のように完成物ないものは、課税文書ではありません。
飯塚先生
ご返信ありがとうございます。
基本契約書については印紙が必要な旨、承知いたしました。
長谷川先生
各契約書について、詳細ご説明いただきありがとうございます。
上記に該当するかどうか、もう一度契約書の内容確認いたします。
本投稿は、2021年11月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。