令和4年1月の電子帳簿保存法改定におけるFAXの扱いについて
受発注業務をFAXで行う場合、基本的には書面(紙)同士のやりとりなので、電子帳簿保存法の保存対象には該当しませんが、複合機の機能を使ってpdfなどの電子データでやりとりを行うと、保存対象に該当すると認識しております。
この度、弊社経理部より「送信側が書面で送った場合でも、受信側が複合機の機能で電子データとして受け取っている場合は、送信側も電子保管しなくてはならないのでは」という意見が出ました。
FAXの場合、受信側と送信側のどちらかが電子データとして扱っていた場合、双方が電子保存しなくてはならないのでしょうか?
私としては、あくまでも「自社がどのようにしているか」を基準に該当するのか否かを検討すべきだと考えていましたが、相手側の受け取り形式に依存するというのは、相手先の数や頻度にもよりますが、運用として現実的ではないと思っています。
国税庁の資料やインターネットの情報を調べてみましたが、ピンポイントな見解がなかったためご質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

まだスタートすらされていない改正ですし、ご質問の疑問にピンポイントで当てはまるような情報は出ておりませんが、私もご相談者様のご意見のとおり、自社が電子データの取出し・保存もできる複合機等のFAX機能を利用しているかどうかで、判断すればよいと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年11月04日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。