福利厚生としての食事補助について
福利厚生としての食事補助ですが、地域により条件が異なることはあるのでしょうか?受託中の企業食堂担当者から節税の観点から契約を管理費制に変更してほしいとの提案が有りました。(現状は運営補助費+提供売上)大阪ではメニューをすべて300円に統一し、管理費を別に支払っているようですが所在地である江東区の税理士さんに相談したところ管理費制は難しいと過去に言われたとの事です。
従業員が半分以上負担、企業は3500円までという決まりは全国共通だと思うのですが、何か留意点が有りましたらご教授下さい
税理士の回答

回答します
食事の経済的利益の考え方は、地域ごとにより異なることはありません。従業員が半分以上かつ企業の負担3500円以下であれば課税しないという基準は変わりません。
そして、他者から購入した弁当などはその購入価額を、自社調理の場合は、材料費等(直接費)の価格で、上記の基準に該当するか否かを判断することとなっています。
その上で、次の場合も「自社調理」として材料費(直接費)のみで判断することが出来ると考えられており、委託費は含めず上記の基準に照らし合わせることになります。
① 社内の食堂、調理場等の給与施設を給食業者等に無償で使用させ、かつ
② 主食、副食等の材料を提供している場合
※委託された業者が、代わりに購入(立替)している場合、材料費とその他の内訳が適正かつ明らかに区分されている場合は、会社が自ら材料等を提供している場合に準じて、自社調理の食事として評価して差し支えないとされています。
上記の「①」かつ「②」に該当しない場合は委託料なども含めて、先の基準に照らし合わせることになります。
大阪の場合の一律300円というのはどのような計算であれたのかよく分かりませんが、「自社調理」とされている提供の可能性があります。
なお、この質疑応答は、市販本等の記載されている内容となります。念のため、所轄税務署の確認されることをお勧めします。
回答有難う御座います。
企業の直接雇用の従業員と派遣社員の場合は、異なりますでしょうか?

派遣社員の場合も同様に考えてよろしいかと思います。
本投稿は、2021年11月09日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。