電子帳簿保存法が来年から開始
クレジットカード明細について、毎月紙で利用明細が届きますが、来年からは紙でおいているだけではだめで、この明細をパソコンに取り込みpdfファイルで保存すれば良いのでしょうか?
キャッシュレス決済の明細をパソコンで保存用件に従い、保存する必要があるということでしょうか?
税理士の回答

電子取引により受け取った請求書等を、電子データで保存することが義務付けられる改正です。
紙で発行された利用明細は、これまで通り紙保存で問題ございません。
では、わざわざ紙のご利用明細をスキャンして保存する必要はないのですね。クレジットカード会社により、紙の明細があるのと、ないものがありますが、ない場合は、データ保存しなければならないのですね?

インターネット上のサイトから明細をダウンロードする形式の場合は、電子取引に該当しますので、電子データを保存することになります。
何度もすみません。
国税庁ホームページを見ていると、クレジットカード決済、Suicaなどは、電子取引に該当するとありますが、電子取引に該当するなら、クレジットカード明細は、書面の利用明細もスキャン保存をするということには、ならないのでしょうか?

今回の改正は、電子取引により授受した電磁的記録(契約書や請求書、領収書など)を、印刷して紙で保存しても、保存要件を満たすものとされていたのが、廃止されました。
紙で発行された利用明細は電磁的記録ではないと考えます。
本投稿は、2021年11月19日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。