役員報酬の変更
役員が社長のみの、小規模な会社の経理をしている者です。
役員報酬の変更時期についての相談です。
・1月締決算
・3月31日株主総会
・給与・役員報酬は、翌月25日払
4月分役員報酬(5月25日支払)
から役員報酬を変更するのですが、問題ないでしょうか?
期首から「3か月以内」なので、
支払い時期が、期首から3か月を越してしまうので問題ないのか、
不安です。
かといって、3月31日株主総会で、
3月終わりなのに、3月分の役員報酬から変更にするのも、
良くない気がして、4月分役員報酬から、にしました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
お尋ねのような前提であれば、こういう形にならざるを得ませんし、
特に恣意的なものとは判断できません。
法人税法においては、
通常改訂の一つとして、「継続して毎年所定の時期にされる改訂で、3月経過後にされることについて、特別の事情があると認められる場合には、その改定の時期」とされており、
御社の場合には該当すると考えられます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月20日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。