[経理・決算]売上の請求額の間違い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 売上の請求額の間違い

売上の請求額の間違い

取引先への売上の請求額に誤りがあることが発覚しました。
その取引事態が2ヶ月前のことで、今さら請求は言えない状況です。
金額は5千円です。
この場合この金額についてはどのようにしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

取引先から金額訂正(返金等)の依頼がなく相談者様側でもその価額で取引成立と判断されるのであれば、その金額で売上確定と考えることになると思います。従って、当初の請求額で売上処理することになり、その差額については処理不要と考えてよいと思います。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
請求額が不足していたことに気付き、こちらのミスのため今さら払ってとは言いずらいという状況なのです。

こちらで相談する前に事前にネットなどで調べたのですが、売上の値引で処理する、経済的な利益の無償の供与のため寄附金とするなど、様々な意見がありました。

税務調査で売上の計上もれとかで否認されることがこわいのです。

先生のご回答も参考になりましたが、値引や寄附金の検討は必要なさそうですかね?

ご連絡ありがとうございます。
請求書そのものの記載金額を単純に間違えたという理解で宜しいでしょうか。
今回の取引相手が親族や特殊な関係者等で意図的に値引きしたということであれば、寄付金や交際費等の問題が考えられますが、そうでない場合には寄付金等の問題に繋がることはないと思いますし、売上漏れという内容のものでもないと考えます。
もちろん、正しい金額を売上として計上し、間違えた金額を売上値引きとして減算処理されても問題はありませんが、結果は同じことになると思います。
宜しくお願いします。

特殊な関係のある者ではありません。ただのミスです。仕入先からの請求書と突合してた際に気付きました。
寄附金や交際費は何らかの意図があるうえでの科目なんですね!
大変勉強になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2017年04月24日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,377
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,492