期限切れ欠損金として損金処理可能でしょうか?
家主の都合で閉店することになり、雑収入(立退料)が入ります。法人を休眠することに決定し、この一時所得をこれまでの期限切れ欠損金(損金)に充てることは可能でしょうか?また法人は休眠ではなく清算しなければならないのでしょうか?ご回答お待ちいたします。
税理士の回答
こんばんは。
ご質問の内容ですと、期限切れ欠損金は使用できないものと考えられます。
また、清算は手間もお金もかかりますので休業扱いにしておくこともできます。この場合は、休業届を税務署と都道府県税事務所及び市区町村役場に提出します。なお、休業中でも均等割が発生する自治体もありますので、管轄の自治体に問い合わせておいた方が良いでしょう。
本投稿は、2017年04月26日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。