電子帳簿保存法での取り扱いについて
現在、個人事業主で細々と物販業を営んでいます。
請求書をlineでいただくことがあり、現在は印刷して保存しております。
電子帳簿保存法により、この運営ができなくなるのですが、どのように管理するようにすれば違反にならないのでしょうか。
これを取り込むスキャナーやタイムスタンプを準備するのは費用的に難しいです。
お手数をおかけしますが、対応方法についてご提案よろしくおねがいします。
税理士の回答

下記の国税庁HPの下段にある事務処理規程を作成の上、索引簿を作成することで対応する、というのが一番手間が少ないだろうと言われています。
領収書などをPDFデータで保存する際に、ファイル名に日付、取引先名、金額を入れておき、それを一つのフォルダに保管して、税務調査官が検索することができるようにする必要があります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
ご回答頂き感謝いたします。
事務処理規定を作成し、索引簿作成ですね。
まずは規定を作成してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月17日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。