非常勤の代表取締役
いつも参考にさせて頂いております。
会社を設立し、代表取締役に就任したのですが、業務は全て下請に任せており、私は他の会社で正社員として勤務しています。
自身が設立した会社は月に数回、請求書や経理など事務作業をしているのみです。
決算書を作成してるのですが、科目内訳書の役員報酬の欄で非常勤としても問題ないですか?
ネットで、代表取締役には非常勤の概念はないというのを見たので、どうなのかなと思いまして。
また、みなし役員(役職は部長)も科目内訳書に記載しますか?
税理士の回答
こんにちは、
法人税申告書の勘定科目内訳において、役員報酬について記載する際に、ことさら代表取締役について、非常勤、とまで記載する必要はないと思います。記載してももちろん税務申告書として問題ありませんが、代表取締役が、会社について、従事したりしなかったりしているとなると、役員報酬ですとか、そういうものが、定時同額的に発生していることと整合しなくなるように思います。非常勤というのは、ほとんどかかわらないというような意味ですので。
あと、みなし役員、会社法上の役員ではない人は、一義的には記載しなくて良いと思います。会社が自ら、みなし役員と判断することは一般的でありません。なお、みなし役員と言われておりますれど、その判断も、するならするで、法人税法に従ってきちんと判断しないといけません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月01日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。