合同会社の清算手続きの流れについて
合同会社が清算を行う場合の手続きの流れはどのようになるのでしょうか。
税理士の回答
一般的な流れを回答します。
1.社員総会等(定款の定めによる)で解散と清算人選任を決議
2.1から2週間以内に解散登記、登記完了後、税務署他の官公署に異動届等の書類を提出
3.1の後早いうちに官報に解散公告掲載と知れたる債権者へ個別催告(債権者保護期間は2カ月必要なので遅くなればなるほど清算結了が遅れます)
4.1から2カ月以内に解散事業年度の法人税等の確定申告
5.1の翌日から財産を換価し債務を弁済を完了させ、残余財産を確定(清算期間)
6.3から2カ月後に債権者保護手続きの期間満了
7.5から1カ月以内に残余財産確定事業年度の法人税等の確定申告、但し5の期間内に残余財産の最後の分配を行う場合は分配日の前日までに確定申告が必要
8.6又は7の後、残余財産の分配
9.社員総会等(定款の定めによる)で清算決算承認と清算人解任を決議
10.9から2週間以内に清算結了登記、登記完了後、税務署他の官公署に清算結了の届出を提出
11.8の残余財産分配があった場合でみなし配当が生じる場合は、所得税の源泉徴収をし会社が納付
ご回答いただきありがとうございます。
上記は合同会社でも同様になりますでしょうか。
株式会社も合同会社も基本的に同じです。
ご質問は合同会社ということでしたので、合同会社の清算手続きを回答しました。
ありがとうございます。
清算手続き完了まで2〜3か月ほどを要するのですね。
>3.1の後早いうちに官報に解散公告掲載と知れたる債権者へ個別催告(債権者保護期間は2カ月必要なので遅くなればなるほど清算結了が遅れます)
こちらは債権者がいなかった場合早めることはできるのでしょうか。
また「4.1から2カ月以内に解散事業年度の法人税等の確定申告」とありますが決算を行うような形になるのでしょうか。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
知れたる債権者がいいなければ官報公告だけです。
自社の定款で公告方法をご確認ください。
前期の翌日から解散日までが解散事業年度となり、決算と申告が必要です。
解散・清算の実務処理は一定の知識がないと出来ません。
知れたる債権者がいなくても、債権者保護期間は2カ月必要なので早めることはできません。
債権者保護期間があるので、解散から清算結了までは最低でも2カ月半は掛かります。
解散・清算は税務上の手続きだけでなく法務局での登記手続きも必要になりますので、専門家に依頼する場合、税理士だけでなく司法書士にも依頼することになります。
ですから自身でやろうとすれば、一定の知識が必要であるということです。
ご丁寧な回答いただきありがとうございます。
おかげさまで理解を深めることができました。
本投稿は、2021年12月26日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。