青色申告者の経理を白色申告者に委託できるか
初めて質問します。
青色申告者で経理に苦手意識がある方から「経理をやって欲しい」と相談を受けています。
手助けしたいけれど不明点が多く、まだ引き受ける勇気がありません。
私は現在パート主婦なのですが、2月末でパートを辞めて、3月から扶養内フリーランスになる予定です。
フリーの事業内容は経理と関係無く、経理関連の資格も持っていません。
私自身は白色・青色どちらで申告するか迷っていますが、基礎控除の48万円を超えないと予測して、軌道に乗るまでは白色申告かなと考えています。
Q.フリーランスとして、主事業でない(他人方の)経理を担当して良いのか?
【良い場合】
①業務委託契約を結んで、雑所得という認識でよいか?
②他人方の経理業務でタッチしてはいけない範囲があるか?(日・年単位の処理や青色申告など)
③経理範囲を担当する場合、源泉徴収の対象になるか?
以上、ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
①の回答としましては、業務委託契約を締結する場合には、雑所得で宜しいと思います。ただし、相手の方の管理下で行うのであれば、給与所得となるのではないかと思います。
②の回答ですが、あくまでも記帳代行のみに限定されると考えて下さい。従いまして、相手の方の決算業務、申告業務には、絶対に手を出さないで下さい。お相手の方からどんなに懇願されても、拒否して下さい。
③の回答としましては、給与所得として認識されれば、源泉徴収の対象となります。業務委託契約による雑所得の場合には、税理士等の資格を有しているわけではないので、源泉徴収の対象から外れてくると思います。
最後に、業務委託契約をする場合には、必ず免責条項を入れて下さい。これはとても重要な事項で、お相手の方とトラブルになったときに、お相手の方から相談者様に損害賠償の請求が出来ないようにしておく必要があると思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
丁寧で分かりやすいご回答、有難うございます。
②に関しては、特に気をつけようと思います。
教えていただいた免責条項を含めしっかり話し合い、お互い気持ち良くお仕事できるように努めます。
少し進展がありまして、先日青色申告者本人が税務署に尋ねに行ったところ、特に何の説明もなく『給与支払報告書』含む数枚の用紙を渡されたそうです。
私は給与所得ではなく、業務委託契約を締結して雑所得で収入を得る方を考えているので、こちらの用紙は必要ないのではないかと考えておりますが、この認識で宜しいでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、ご教授ください。

新木淳彦
こんにちは。
そうですね。税務署からすると新たに雇用をして、その雇用された方が経理をするのだと思っていたのだと思います。
実態としましては、業務委託契約に基づく業務となりますので、あくまでも請負になります。
従いまして、給与支払い報告書、給与支払い事業者の開設届等は不要です。
相談者様の認識のとおりで構わないと思います。
ただ、申告者本人が税務署でどのような話をされたのかについてはしっかりと確認しておいた方が宜しいでしょう。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年01月12日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。