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経費の領収書がない場合(仕入れなど)

初めまして。
当方中古品の小売業を行っているものです。
個人で営んでいるのですが、困っていることがあるので投稿させて頂きます。

簡単にご説明させて頂くと、いま卸して頂いている業者様から領収書がもらえず
どのように経費として勘定すべきか悩んでおります。
一度知り合いの税理士さんにご相談したところ、その取引先の方の住所と名前がわかれば
経費として勘定するよう税理士さんの方で何かしら対応してくださるとのことでした。
しかし、同業者の方からは、金額の証明ができないから帳簿だけでは難しい、と言われています。
さらに同業者のつながりで領収書の売買を行っている方もご紹介いただいたりしておりますが
もうどこを信じれば良いかわからない状態です。
はっきり言って、領収書の偽造(?)はもちろんしたくありませんが、、その方には、業者から領収書がもらえない限りは領収書を買うしかない、と言われています。
どうすればよいでしょうか?
ちなみにいま顧問の税理士はつけておりませんが、付けることで領収書問題が解決できるのであれば
顧問弁護士をいますぐにでもつけたいと思っています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

経費の領収書がない場合には「出金伝票」を作成して保存するようにしてください。
出金伝票は市販されているもので結構です。以下の内容が記載された伝票を保存しておけば、万一、領収書がなくてもその支払い事実の説明が可能となります。
記載内容:「支払い日」「支払い先」「支払い金額」「支払いの内容」等。

納税者には税務調査において調査官の質問に対し回答する義務がありますので、その回答に関しては上記の伝票で可能となります。出金伝票等の内容が正しいかどうか確認するのは調査官の仕事になります。領収書がないから経費と認めないということにはなりません。
勿論、支払先も分からないということでは困りますが、領収書がない場合には上記の4点を明確にした書類を保存しておくようにしてください。

また、振込みで支払うようにすることもご検討ください。振込みであれば銀行発行の振込みの控えが領収書の代わりになります。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年05月15日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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