【設立1年目】設立後2ヶ月の役員報酬の未払いに関しての対処
設立1年目で、一人社長として法人を経営しております。
無知ゆえに、役員報酬に関しての議決を設立2ヶ月の間は実施しておリませんでした。
なので、結果として設立から2ヶ月の間は報酬を自分に支払わず、
3ヶ月目から役員総会で定めた報酬を支払う形となり、そのまま数ヶ月が経過しています。
この場合、定期同額給与の適用が難しい形でしょうか。
何らかの対処が可能な場合には、どのような対処が望ましいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
あくまでも私個人の見解となりますので、ご承知おきくださり、最終的にはご自身の判断にて申告を行ってください。
まずは、新設法人の設立おめでとうございます。
相談者様が、ご心配されているのは、設立後2か月間は役員報酬を支払わなかったことにより、定期同額給与の規定を満たしていないということから、役員報酬全額が否認されるのではないかとの事であると思います。
あくまでも私個人の見解ですが、定期同額給与は一定の期間内に一定の金額を役員報酬として支払うことが義務付けられており、これに抵触した場合には役員報酬の損金不算入として法人税を計算することとなっております。
ただし、定期同額給与には改定できる時期というものがありまして、これは事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内においては、役員報酬の改定が出来ることとなっております。
ところで、新設法人の場合、設立1期目ですから、役員報酬に限って言えば、設立月から役員報酬を同額で支払えば定期同額給与に該当すると言えます。しかしながら、設立1期目の場合、安定した収入が得られるかどうかも不明であり、すぐに役員報酬を支払える新設法人は少ないと思います。また、設立はしたけど、開業するのに時間が掛り、実際の開業日は設立後半年を経過して初めて売り上げが生じたなんていうケースも考えられます。この様な場合に、設立月から役員報酬を支払うことは不可能でしょう。
さらに、先ほどの3ヶ月以内は改定可能と書きましたが、この規定に新設法人は除くとの規定もございません。
そうすると、設立後3ヶ月以内に役員報酬の支給額を決定しその規定に応じて毎月定額を支給した場合には、定期同額給与の規定に抵触しないものと私は考えます。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月17日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。