有限責任事業組合(LLP)の収益について、組合員個人の会計ソフトではどう入力するとよいでしょうか。
個人の確定申告のため、個人用のクラウド会計ソフトに、LLPからの収益(期末に分配された一年分)を入力しようとしています。
どういった方法が適切でしょうか?
1. 売上と経費を、それぞれ、LLPの決算書の勘定科目ごとに入力する。
2. 売上から経費を引いた利益だけを、「売上」として登録する。
3. 売上をひとつ、経費をひとつ、で登録する。その場合、経費の勘定科目は何が良いでしょうか。
税理士の回答

山本健治
出資者の会計処理には、次の3方法が認められている(「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第21号)平成18年9月8日企業会計基準委員会)。
① 有限責任事業組合の営業により獲得した損益の持分相当額を、有限責任の範囲内で,当期の損益として計上する方法(純額方式)。
② 組合財産のうち持分割合に相当する部分を出資者の資産及び負債等として項目毎に貸借対照表に計上し、損益計算書についても同様に処理する方法(総額方式)。
③ 貸借対照表について持分相当額を純額で、損益計算書については損益の項目毎に持分相当額を計上する方法(損益計算書方式)。
有限責任事業組合の各取引は、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得として、各個人組合員に帰属する。
有限責任事業組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の①の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の②又は③の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする(所得税基本通達36・37共-20)。
① 当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
② 当該組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
この方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。
③ 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
この方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。

山本健治
会計処理法について税務署への届出等は特に無いようです。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
特に処理方法に決まったものはないのですね。
以下のどちらかの方法で処理してみようと思います。
・売上と経費を、それぞれ、LLPの決算書の勘定科目ごとに入力する。
・売上をひとつ、経費をひとつ、でそれぞれまとめて入力する。(経費の勘定科目はLLP用に新しく勘定科目を作る)
本投稿は、2022年01月20日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。