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生命保険の契約変更の追加保険料について

3月決算法人で、決算内に逓増定期保険を契約しましたが健康診断で引っかかり契約内容が一部変更になりました。3月末までに標準保険料を支払いましたが特約保険料の分だけ4月に支払いました。保険の計算基準日が3月30日になっています。契約内容が一部変更になったため特約分の支払いを決算後になってしまったことで
その分について未払計上できるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。お願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

支払い保険料が、

・月払いの場合は、3月分保険料の未払として計上することができます。
・年払いの場合は、特約部分については、決算期内に支払っていないため、短期前払費用の特例は適用できず、決算期内の費用とすることはできません。

以上よろしくお願い致します。

早々に返答をありがとうございました。とてもスッキリしました。

本投稿は、2017年05月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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