電子帳簿保存法とINVOICE制度における3万円未満のICカード等の利用の取り扱いについて
経理担当者です。
社内で「電子帳簿保存法」と「INVOICE制度」の説明を行うことになり、身近な事例をもとに紹介しようと思っているのですが、3万円未満の交通費はINVOICE制度では引き続き領収書等はなくても可ということで認識しておりますが、電帳法においてはICカードやクレジットカードで従業員が立替精算した場合、電子保存は必須なのでしょうか。ネットで調べても分かりませんでした。教えていただけると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
住宅資金の立替払経費を精算する場合に、どのような証拠書類を持って精算するかによります。
クレジットカードなどを利用した時に、「利用明細」が紙で発行される場合(クレジットカード売上伝票など)は、電子取引には該当しません。
領収等を電子データで受領した場合には、電子取引に該当しますので、管理保存することが必要になります。
詳しくは、国税庁ホームページの掲載されています「電子帳簿保存法一問一答」の問8に載っています。
本投稿は、2022年01月26日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。