みなし役員の判断について
会社を設立する予定ですが、妻が代表取締役になり、役員は妻のみとなります。
また、株は妻が100%保有する予定です。
私はその会社で従業員として働く予定ですが、妻はほとんど形だけの代表なので、実際の経営事項の決定等は私が行うとなった場合、みなし役員と判定されるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
文面で判断する限り、みなし役員です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2(2)に該当します。
長谷川先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
やはり、みなし役員となる可能性が高そうなのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月09日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。