車両購入時の経費処理について
法人の車両導入とすると現金購入或いはリース購入となろうかと思います。
ですが、下記のサービスにて導入した場にどのように経理処理するべきかの相談です。
3年間のメンテナンス(車検込)付きで残価設定された車両を一括購入。
しかし、所有権は販売会社になり、3年後に残価にて精算あるいは販売会社へ返却するもの。
一括で金額を支払うもののこちらの所有ではないため、悩んでいます。
ご教示をお願いいたします。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
残価設定ローンは、何年後かにディーラーが一定の金額で買い戻す特約が付いた売買契約です。ですから当然、購入の処理となります。ただそれに何年後かにディーラーが一定の金額で買い戻すという特約が付いているだけです。残価分の割賦金額が残っているので所有権は販売会社に留保されています。
車両運搬具 / 現金預金
/ 残価分の未払金
という仕訳になります。
その後、相当の減価償却費を計上していってください。
しかし実際に車を何年後かにディーラーに、残価分は消費税法上は課税売上になります。例えば残価設定が150万円だとすれば、150万円を課税売上にしなければなりませんのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
念のため一確認させてください。
残価を差し引いた分を一括で支払う場合でも、残価設定ローン(割賦)という呼び方で適当なのですか?
本投稿は、2017年06月10日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。