簿価1円の資産移管について
「設備A」「設備B」「設備C」と大きくわけて3つの設備で構成されている資産があります。
当時の計上時にこれら3つの設備を一式として1つの資産として組入をしてしまいました。
ところが資産を保有している研究テーマの解体により、
この資産が不要になったのですが、この資産を使いたいという部署が名乗りを上げ、
下記のように資産を手配するような話になりました。
「設備A」 → D部署へ移管
「設備B」 → E部署へ移管
「設備C」 →引き取り手がなく除却したい
しかしながら、当資産は研究設備のために残存簿価が1円となっております。
仮にも残存簿価がいくらか残っていれば、当時の取得価格をベースに設備A~Cに便宜上分け、
それを残存簿価に反映させて、部分除却、部分移管などができたのですが、
今回1円のために、それができない状態です。
こういった場合ひとつの「資産」を3分割して、それぞれの譲渡除却するには、
どのような方法が考えられますでしょうか。
例えば1円をこれ以上分割はできないので、
例えば資産の処理において、主たる資産部分が「設備B」であれば、
資産売却の回議決裁の文章において、
「資産のうち主たる設備B部分については、Eへ売却を行う。
一方で、設備AについてはDへ移管し、設備Cについては不要なため除却する」
という備忘を記録したうえで、システム上の実態資産はEは移管ということをしてもいいものでしょうか。
それとも、資産をいったん除却し、備忘価格1円で、
「設備A」「設備B」「設備C」をそれぞれ別の資産として再計上するなどが必要なものでしょうか。
毎回、ご面倒な質問をしてしまい申し訳ありませんが、
何か良い方法あればアドバイス頂けますと助かります。
税理士の回答
当初一体の減価償却資産として計上しており、残存簿価が全体で1円であれば一部資産の除却は事実上不可能だと思いますので、備忘価額のまま移管するしかないように思います。
決裁文書というのは社内的なものなので、「」のように記載するかどうかは会社の方針次第のことでしょう。
対外的な書類として残すのであれば、固定資産台帳に注書きするなり、個別注記表に「」の内容を記載すれば済むと思います。
また、文面を拝見する限り同一法人内の部門間移動に過ぎないようですから、法人としての帳簿価額は1円のままであると思います。
このようなご質問をされるということは、一定規模以上の法人であると推察しますが顧問税理士はおられないでしょうか?
本投稿は、2022年02月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。