役員退職慰労金について
社長が会社からの貸付金がだいぶ貯まっています。
社長はまだ代表を退くつもりはないのですが、退職慰労金を前払いとして今の貸付金と相殺することは出来るのでしょうか?
また、仮にできるとした場合は、退職金を未来の分まで計算して払う事はできるのでしょうか?
未来は出来ないけど現時点での退職金計算が出来るのでしょうか?
退職慰労金の前払い制度がそもそもあるのかが調べてもわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

退職金前払いの費用計上は、できません。
費用計上するためには、債務が確定していなければなりません。
退職の事実がありませんので、支払ったとしても費用計上を認められません。
ご回答ありがとうございます。
費用計上とは、損金(経費)のことでしょうか?
役員の退職金前払いは損金に出来ないが、従業員の前払い退職金は損金に出来ると考えて問題ないでしょうか?
またネットを検索して2.3件ですが役員の退職金が前払いで貸付金と相殺ができると書いてありました。
(詳しくは一切出ていませんでした)
下記の文面はどのような意味になるか教えていただけたら幸いです。
題名:将来の役員退職金と社長の貸付金を相殺する
役員報酬の設定額を実際の支払額に上乗せしても精算できない場合、将来の役員退職金を利用して精算することができます。役員退職金を1000万とする場合、会計処理は次の通りになります。
借方勘定科目:役員退職金 金額:1000万
貸方感情科目:役員貸付金 金額:1000万(役員貸付金の精算)
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

退職・退任の事実がない場合には、会計上費用計上しても税務上は費用計上できません。
会計上費用計上しても、税務申告上は退職などの事実がないと費用としては認められません。
退職金として計上し、貸付金と相殺したとする会計仕訳を行っても、退職の事実がないと税務上は費用としてもとめられません。
会計と税務申告は、異なる処理となります。
これは、従業員についても役員になった場合などの特例を除き同様の扱いになっています。
本投稿は、2022年02月23日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。