税理士ドットコム - [経理・決算]中古資産(車輛)の簡便法について - > この簡便法等は必ず使用しなければけないもので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 中古資産(車輛)の簡便法について

中古資産(車輛)の簡便法について

お忙しい中、申し訳ありません。
当方は個人事業を営んでいます。
今期に中古の車輛を購入いたしました。
6年落ちの普通乗用車です。
本来は簡便法等で法定耐用年数を算定するとは思うのですが、
この簡便法等は必ず使用しなければけないものでしょうか?
できれば償却費の短縮はせずに、法定耐用年数を使用したいと考えております。
6年落ち中古自動車と言えど普通乗用車 耐用年数6年で計上。
その理由として、売上もここ数年芳しくないのと住宅ローン控除や
医療費控除の額が多い為、経費を多く計上したところで、ほとんど税額が
発生しない状況です。
なので、簡便法の定額法2年で償却するよりは敢えて経費の余力を残しておきたい
というのが理由です。
青色なので繰越損失という考え方もあるのですが、どちらがいいのかわからず…。
ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この簡便法等は必ず使用しなければけないものでしょうか?

任意ですので法定耐用年数を選択することも可能です。以下国税のQAですが、『次の簡便法により算定した年数によることが”できます”。』という記載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

早速のご回答ありがとうございます!

『次の簡便法により算定した年数によることが”できます”。』

ということは逆にしなくても良いと捉えることができるという事ですね。
お忙しい時期に、ご対応ありがとうございました!!

本投稿は、2022年03月02日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,428