電子帳簿保存法について。
タイトルの通りです。
電子で貰った領収書は、電子で保存しなければならないようですが、これは今年からでしょうか?
調べると、2年間猶予ができ2024年からみたいですが、どちらが正しいのでしょうか?
また、仮に電子で保存する場合、どのように保存するのでしょうか?
普通に保存ではないですよね?
タイムスタンプ?
というんでしょうか?
別途処置が必要みたいですが、それは簡単にできるのでしょうか?
保存する際のタイトルや手順などがあればご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
本来は、今年から開始の予定でしたが、事業側の多くが対処できなく、2年間の延長となりました。
2年後は、また、方針が変わるかもしれませんので、現状は深く考えない方がよろしいと思います。
本投稿は、2022年03月03日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。