[経理・決算]貸借対照表の未払金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 貸借対照表の未払金について

貸借対照表の未払金について

今年度より青色申告に変更する者です。
前年度の未払金が12月のクレジットカード払い分だけの場合、貸借対照表の期首未払金はその金額を入力すればよろしいのでしょうか?

またその場合、資産の部の期首の金額をその分加算しなければならないと思うのですがどこに当てはまるかわかりません。
飲食店をやっててクレジットカードでは仕入れや消耗品などを買っています。

税理士の回答

前年度の未払金が12月のクレジットカード払い分だけの場合、貸借対照表の期首未払金はその金額を入力すればよろしいのでしょうか?


基本的には、そうですね。


差額については、元入金で調整します。

ご回答ありがとうございます。
前年度の未払金を本年度の期首未払金に入力。そして本年度の期末未払金に翌年度決済のクレジットカード未払金分を入力。そしてこれらが消耗品だとすると資産の部にはその勘定科目がないですが「追加資産科目」として入力すればよろしいのでしょうか?

貸借対照表には書き込まなくていいということですか?

貸借対照表には、未払金しか書きませんし、消耗品費は、損益計算書の科目です。
簿記の勉強をしてください。

本投稿は、2022年03月07日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,407
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,401