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法人税申告書の修正

過年度の申告書で「法人税申告書別表5-1の繰越損益金」と「決算報告書の繰越利益剰余金」の金額が異なるなど修正点があるですが申告書の出し直しって可能でしょうか?

他にも期末納税充当金も合っていない状況です。

税理士の回答

基本的には、申告書の出し直しという制度はありません。
ただ、内容次第ではないかと思います。

課税所得又は欠損金、税額が間違っているのであれば、過少申告の場合は修正申告、過大申告の場合は更正の請求です。

これらの数値が動かないのであれば、法令上の規定はありません。
例として、本来、納税充当金を70,000円計上するところ、80,000円を計上していたが、申告書の利益は70,000円の計上としての利益で、損金計上納税充当金の否認額は70,000円だったとしたら、申告書と決算が異なっていますが、直したところで、課税所得又は欠損金、税額は変わりません。
この場合、申告書別表を作り直し、差し替えをお願いするのがいいと思います。

課税所得又は欠損金、税額が異なってしまえば、直す方法は少申告の場合は修正申告、過大申告の場合は更正の請求です。
ただし、その原因が5年より前の期であれば、申告書の修正はできませんから、次の申告書の利益積立金の繰越額を直すだけです。

本投稿は、2022年03月10日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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