【電帳法】freeeに明細を同期すれば、明細を保存した事になるのか
会計ソフトにfreeeを利用しており、その上で明細の保存方法に質問があります。
電子帳簿保存法が施行されたとの事で銀行やクレカの明細の保存方法に付いて調べていた所、freeeは明細取込を行うと改ざん出来ない仕組みとなっているので電帳法の要件をクリアすると目にしました。
freeeを利用して同期を行えば銀行やクレカの明細、またAmazon等のECサイトの領収書を別途保存する必要は無いのでしょうか?
電子取引は保存するにしてもどこまでやれば良いのか不明で、なるべく重複した作業はしたくありません。
税理士の回答

見解は分かれるところなので、保守的に別途保存しておく事が無難です。
明確に不要との記載はございませんので。
返信ありがとうございます。
freee同期で問題ないかも知れないが、駄目かもしれないので別途保存するべきと言う事ですね。
別途保存した場合、疑問点があります。
以下でも同様な質問をさせて頂いたのですが、電子取引の真実性の確保に事務処理規定を用意した上で、銀行やクレカ、Amazonビジネス等から保存出来るcsv明細ファイルでの保存は問題ないでしょうか?xmlの保存は問題がないみたいです
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_92125/

csvファイルの場合には改ざんされる余地があるので、API連携された場合とは異なり、真実性の確保に対抗できないのではと、考えています。個人的な見解ですが。紙なら改ざんされていないとするのもどうかとは思いますが、比較的容易であるという点でお勧めはしていません。
返答ありがとうございます。
電帳法の一問一答ではcsvと同様な文字の羅列であるxmlは問題ないとされていますが、csvとxmlはどの様な違いがあるのでしょうか?xmlもメモ帳で簡単に書き換えが可能です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm#a024
また、真実性の確保の一つに事務処理規定があり、それを設置し運用する事でクリア出来るものでは無いのですか?
本投稿は、2022年03月16日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。