おばに130万円支払うときの証文には何を記載すればいいでしょうか
亡き父の姉(私にとってはおば)が20年前に建てたお墓代を立て替えていたと主張しています。
墓がいくらだったのか、兄弟間での負担割合の取り決めなどは、父がすでになくなっており、書類も無いためわかりません。また、おばは認知症と診断されています。
ただ、おばが主張する、「130万円払って欲しい」という内容については争うつもりはありません。
このような場合、銀行振り込みで払ったとして、どのような書類(領収書?)をうけとれば後々、問題にならないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
叔母様の認知機能の程度にもよりますが、130万円をお支払いになるのであれば、お考えのとおり通帳により振り込みをし、通帳に「叔母への立替金の返済」などと記載するとともに立替金の返済の旨が記載された領収書の交付を受けておくべきでしょう。
早速のご返答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月21日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。