電子帳簿保存法の可視性確保のためのマニュアルとは?
電子帳簿保存法の可視性確保のため、パソコン等・プログラム・プリンタ・ディスプレイ及び、これらの操作マニュアルを備え付ける。とありますが、具体的にどういった内容の物を作成すればいいのでしょうか?国税庁のHPも見てみましたが、分からなかったので、マニュアルのひな形など教えてください。どこの見れば載っている、などの情報でも構いません。普通の経理担当者に分かるように教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

電子取引の内容を、国税局から求められた場合には、その求めに応じて、速やかに見せられるように、マニュアル化するということです。
どのようなことを求められるのか?
年月日での取引
取引先ごとのデータ。
金額ごとのデータ。
担当者ごとのデータ。
などなどが
どこにどのように保存して、取り出せるようにしているのか?
どの方向からでも、速やかに・・・という意味でしょう。
分かりやすい説明を、ありがとうございます。国税庁のHP読んだだけでは、理解できなくて悩んでいたので、スッキリいたしました。
本投稿は、2022年04月01日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。