親子間の保険料、保険金取り扱いについて
財産包括保険という、建物、什器、在庫商品などを包括的に補償する
保険に加入しています。
昨年弊社は会社分割による事業承継で、新たにホールディングス会社を
設立(親会社)し、土地・建物の所有権を親会社に移しました。
それにより、上記保険契約は親会社が契約者となり、子会社の資産も
関連会社扱いで合わせて加入する形となり、保険料の負担、保険金の
受け取りも親会社となります。(所有権上は、親会社:建物、弊社:
什器、在庫商品となります。)
そこで教えて頂きたいのですが、
①親会社の所有していない資産に保険料負担する事、保険金を受け取る
事について、特に税務面で問題ありませんでしょうか。
②保険会社から、建物、什器、在庫商品の保険料内訳を出してもらえる
ようですが、什器、在庫商品の分を立替として子会社へ請求する事、
そしてその保険金受取分を子会社へ渡すことは税務的な問題はありま
せんでしょうか。
保険会社がゼロ回答で私も知見がなく、助けて頂けますと幸いです。
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
ご質問頂いた事項につき回答させて頂きます。
①税務的には特段問題御座いません。
保険料負担者が将来一定の事由が生じたときに反対給付を受けられ
るのであれば税務的に経済的利益の移転等は生じず問題はないものと考えます。
②実質的に什器、在庫商品部分の保険料を子会社が負担していれば、受取時に当該子会社保険料負担部分に係る保険金を子会社が受け取っても特段税務上問題はないものと考えます。
ご不明な点等御座いましたらお気軽にご連絡ください。
本投稿は、2022年04月13日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。