電子記録債権について
取引先より電子記録債権に基づく取引、入金となることを通知されました。
締日に売上を計上したときの仕訳として、
(借方)売掛金 100 / (貸方)売上 100としますが、
同日にまとめて
(借方)電子記録債権 100 / (貸方)売掛金 100とすればよいのでしょうか。
それとも入金日に売掛金を電子記録債権に振り替えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2017年07月18日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。