[経理・決算]電子記録債権について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 電子記録債権について

電子記録債権について

取引先より電子記録債権に基づく取引、入金となることを通知されました。

締日に売上を計上したときの仕訳として、
(借方)売掛金 100 / (貸方)売上 100としますが、
同日にまとめて
(借方)電子記録債権 100 / (貸方)売掛金 100とすればよいのでしょうか。

それとも入金日に売掛金を電子記録債権に振り替えるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

電子記録債権は債務者が取引金融機関を通して債務の発生記録を行ない、その発生記録の通知を受けた時に発生するものと考えます。
従って、取引日でもなく入金日でもなく、通知日に振り替えの処理をするものと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月18日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605