就職時の営業停止について
一人社長法人を経営しています。
就職するので営業活動を停止するため休止届を出したいのですが、
法人として有価証券を保有していますので配当収入があります。
収入がある場合、本業の活動はしていなくても活動があるとみなされ休止はできないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
税務署に法人の異動届けがあります。まずは税務署に行って休業の届けをしてください。その際、法人からの配当について相談しては如何でしょうか。休業の届け出は必要です。
なお、税務署の相談は予約制なので予め電話で相談日時を確定させてから行くことをお勧めします。
本投稿は、2022年04月18日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。